横木増井法律事務所

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業務内容

知的財産権

 ビジネスを行うには、自社の知的財産を積極的に使いながらもしっかりと守り、同時に、他社の知的財産に適切に配慮することが必須です。例えば、自社の技術を他社にライセンスする際には、自社の権利を守るために利用の条件をきっちり定める必要がありますし、もし他社がそれに違反したときには、適切に対応していかねばなりません。また、例えば、自社のPR素材に文章、写真やイラストを載せる際には、他社の著作権その他の権利を侵害しないかに配慮する必要があります。もし他社から知的財産に関係するクレームを受けた場合には、そのクレームに法的根拠があるのか、根拠があるとしてもどの範囲や程度で権利侵害が生じているのかを正しく認識しなければ、ビジネスの判断もままなりません。
 ところが、知的財産法という分野は、どこまでが法的に保護された権利で、どこからが誰でも自由に使えるものなのかを正しく判断することが難しい分野です。それは、特許権、著作権や商標権といった代表的な知的財産権にとどまらず、ノウハウ、さらにはデータといった法的保護の強さや態様の異なるいろいろな情報の扱いをめぐって、新しい問題が日々生じているからです。そのため、知的財産法については、ほかの法分野にも増して、最新の実務を踏まえたアドバイスを受ける必要があります。
 当事務所は、自社の知的財産を使い守る側(権利者側)と、他社から権利侵害のクレームを受けている側のいずれにおいても経験を蓄積しており、そこには、知的財産の侵害の有無や範囲が争われたり差止めや賠償の範囲が争われたりする、知的財産紛争での経験も含まれます。また、紛争が生じることなくビジネスが円滑に進むよう、ビジネスの設計段階で知的財産に関するアドバイスを行ったり、知的財産がかかわる契約の交渉に携わったりもしています。
 新しいタイプの知的財産がかかわる案件にも、実績があります。例えば、著作権とその自由利用がせめぎ合う、エンターテインメントビジネスの設計や、個人情報保護の領域にまたがるデータの収集と取引に関する契約や法律問題についても、アドバイスを行っております。

 
対応可能な業務内容

  • 特許権、著作権、商標権その他の知的財産権の侵害や不正競争の差止めや損害賠償を求める通知、訴訟その他の法的措置をとることに関するアドバイスや代理
  • 上記の通知や法的措置を受けた場合の対応に関するアドバイスや代理
  • 知的財産を意識した契約交渉、契約書の作成、ビジネスのプランニング
  • データにかかわる取引などの新しく、また隣接分野にまたがる案件のサポート