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業務内容
健康食品やサプリメント、化粧品、健康雑貨(美容雑貨)、ペットフード等のヘルスケア商品については、医薬品医療機器等法(薬機法、旧薬事法)、景品表示法(景表法)、健康増進法、食品表示法、食品衛生法、JAS法、家庭用品品質表示法、電気用品安全法、ペットフード安全法、特定商取引法等によって、商品の包装・広告等で表示することが禁止されている事項や表示することが義務付けられている事項があります。そして、これらの規制に違反した場合、刑事罰、行政指導、行政処分等を受けるリスクがあります。
そのため、ヘルスケア商品を販売するに当たっては、広告・表示の内容がこれらの規制に違反しないものにすることが重要になりますが、これらの規制の中には違法か否かの判断基準が明確ではなく、広告・表示の内容が適法であるか否かを判断することが容易ではないものも多くあります。
当事務所は、ヘルスケア商品の広告・表示に関するご相談を多く取り扱っており、広告規制・表示規制に関する豊富な知識と経験に基づき、広告・表示の内容の適法性に関するリーガルチェックをさせていただくとともに、規制に違反する表現がある場合には、規制に違反しない代替表現を可能な限りご提案させていただいております。
また、当事務所は、厚労省・消費者庁・都道府県・保健所等の行政機関への対応方針のアドバイスのご提供、行政機関からの呼出への同行、消費者団体への対応方針のアドバイスのご提供、広告規制・表示規制違反を理由に逮捕や家宅捜索をされてしまった場合の対応方針のアドバイスのご提供や刑事弁護についても対応させていただくことが可能です。
対応可能な業務内容