横木増井法律事務所

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業務内容

国際業務

 ビジネスに国際的な要素があると、日本国内だけで完結する場合とは法的な面で様相が変わってきます。例えば、日本企業が海外企業と取引を始めようとする場合、契約書を英語で作らざるをえないことがあります。
 ところが、日本企業が普段用いている日本語の契約書を翻訳して英語の契約書を作る、あるいは、海外企業から示された英語の契約書を翻訳しながら検討するといった方法で、契約の中身を詰める交渉をしていこうとすると、なかなかうまくいきません。それには、さまざまな要因があります。
 もちろん、日本語から英語に、英語から日本語に、翻訳するだけでも大変だという言葉の問題もその要因の1つです。また、契約書として備えるべき形式が日本語の場合と英語の場合とで異なることも要因として挙げられます。
 しかし何より、うまくいかない根本的な要因は、日本企業と海外企業とでは、法的な感覚や常識が異なることにあります。それが異なるために、自社の意図が相手に正確に伝わるように契約条項を作成し、説明を加え、(ときには強い態度で)これを呑んでもらい、また、契約条項の裏にある相手の意図を正確に汲み取って自社にとっての得喪を判断していくという通常の契約交渉が難しいのです。
 このような難しさは、契約交渉の場面に限らず、国際的なビジネス全般に伴ってきます。これに対処しながら、国際的なビジネスを成功させるには、双方の持つ法的な感覚や常識―この意味での国際的な法的感覚や常識―を踏まえてビジネスを進めることが不可欠です。
 当事務所は、海外の法律事務所や企業での執務、海外のロースクールや大学への留学を経験した弁護士を擁しており、これらの経験を基に、国際的な法的感覚や常識をも踏まえたアドバイスを提供しています。もちろん、日本企業の側だけではなく、日本企業と取引を行う海外企業(その日本支社や日本における関係会社を含みます。)の側に立ったアドバイスも多く行っています。また、契約書に内在するリスクの洗出しから契約交渉の代理まで、多様な形で取引をサポートいたします。さらには、狭い意味での取引にとどまらず、人事労務、関税・通関、税務その他の当事務所の業務分野全般において英語でのアドバイスの提供や書類の作成が可能です。