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業務内容
事業者は、その事業活動の中で、不動産と何らかの関わりを有しています。例えば、事業の拠点を確保する場面では、多くの場合不動産の賃貸借を行いますが、不動産の賃貸借1つをとっても、様々なトラブル(例えば、賃料増減額交渉、立退き交渉、敷金返還請求等)に発展する可能性を有しています。しかし、不動産は事業活動そのものとは直接の関係を有していないことがあるためか、そのリスクを看過してしまうことがあります。すると、いざトラブルに発展した際には、対応が後手に回り、望ましい解決を実現することができず、結果的に事業活動そのものに影響を与えてしまうということにもなりかねません。
このような事態を回避するためには、契約書の内容を充実させておくなど、予防法務の観点から事前対応を行うこと、リスク顕在化時に迅速に動き出して対処することが肝要となります。
また、事業者が不動産を所有していたり、不動産に直接かかわる事業を行っていたりする場合には、正に事業活動そのもののリスク回避という観点から、同様の対応を行う必要があります。
当事務所では、売主、買主、賃貸人、賃借人等、立場を問わず、不動産取引に関する予防法務的な対応や不動産をめぐるトラブルの対応を行っており、クライアントの皆様のご満足いただける結果を得られるよう、全力を尽くしています。
対応可能な業務内容