横木増井法律事務所

礒山 海
Kai Isoyama

経歴
1999年3月 東京学芸大学附属高等学校卒業
2004年3月 東京大学法学部(法学士)
2007年9月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2013年5月 米国University of Virginia School of Law (LL.M.)
2013年8月
〜2013年12月
米国University of Virginia School of Law客員研究員
2014年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所復帰
2014年2月
〜2014年3月
ハンガリーの Lakatos, Köves és Társai
(Lakatos, Köves and Partners) 出向
2014年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所復帰
2014年4月 ニューヨーク州弁護士登録
2017年4月 横木増井法律事務所入所
資格 弁護士、ニューヨーク州弁護士(ニューヨーク州での登録抹消中)
使用言語 日本語、英語
弁護士会 第一東京弁護士会
所属組織 日本スポーツ法学会

税務

「デラウェア州のリミテッド・パートナーシップが我が国税法上の法人に該当しないと判断した判決(東京地判平成23年7月19日)」国際税務2012年1月号76頁(共著)

“Japanese Court Invokes Antiavoidance Clause for First Time in Denying NOL Deduction,” Tax Analysts, Worldwide Tax Daily, April 4, 2014(共著)

“Getting the Deal Through ― Tax Controversy,” Law Business Research(日本関連部分を2014年版から2017年版まで共著)

「『優遇』か『有害』か―パテントボックスとBEPSプロジェクトの緊張関係」税務弘報2015年5月号33頁(共著)

「デラウェアLPSがわが国租税法上の『法人』に該当するとした最高裁判決―最判平成27年7月17日」税務弘報2015年10月号42頁(共著)

「我が国租税法上の『法人』とは何か―最高裁平成27年7月17日判決」国際税務2016年1月号98頁(共著)

「タックス・ヘイブン対策税制の過去・現在・未来―エンティティの崩壊?」ザ・ローヤーズ2016年3月号26頁(共著)

「タックス・ヘイブンの影と光―その利用はすべて『悪』か?」ザ・ローヤーズ2016年7月号6頁(共著)

スポーツ法

「野球観戦中の負傷事故と球場の賠償責任―アメリカ判例法における限定義務の法理」日本スポーツ法学会第21回大会(2013年12月21日)(講演)

「野球観戦中の負傷事故と球場管理者の賠償責任―アメリカ法における限定義務の法理をめぐって」日本スポーツ法学会年報21号64頁(2014)

外国法

“Foreign investments-is it about law, business, culture, politics or something else? The Central & Eastern Europe example,” 52nd Annual Congress in Prague, International Young Lawyers Association (AIJA), August 27, 2014(スピーカーとして参加)

「ハンガリーの法制度の概略(1)-(4・完)」国際商事法務2014年6-9月号(共著)

「海外法務便り【ハンガリー編】―進出先を決める際の考慮要素と『法制度』」経営法友会リポート2014年10月号21頁

その他

「代理受領を承諾した第三債務者による相殺―相殺の可否、相殺による債務不履行・不法行為の成否―仙台高等裁判所平成21.10.28判決」民事研修2011年2月号13頁(共著)